問題
日本国内の事業所で働く外国人労働者の労働・社会保険の適用に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1いわゆる不法就労の外国人は、業務上の災害のため傷病にかかった場合にも、労災保険の給付は受けられない。
- 2いわゆる不法就労の外国人は、健康保険の被保険者となることはできない。
- 3健康保険の適用事業所の事業主は、日本国内に住所を有し健康保険に加入する満40歳以上65歳未満の外国人労働者についても、健康保険の一般保険料と合わせて介護保険の保険料を徴収しなければならない。
- 4雇用保険には国籍要件はないので、労働時間が週20時間以上で、かつ、31日以上雇用する見込みのある外国人労働者は、雇用保険に加入させなければならない。
- 5資格外活動の許可を受けて適用事業所に使用される外国人留学生は、2カ月以内の期間を定めて雇用される者や所定労働時間が短い者など、厚生年金保険の被保険者資格要件を満たさないものを除き、厚生年金保険の被保険者となる。
正解
1. いわゆる不法就労の外国人は、業務上の災害のため傷病にかかった場合にも、労災保険の給付は受けられない。
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解説
労災保険は労働者の業務上または通勤による負傷・疾病等を補償する制度で、適用は労働者の国籍・在留資格を問わない。不法就労の外国人であっても、事実として労働者性が認められれば労災保険給付の対象となる(労働者災害補償保険法及び関連通達の運用)。よって「労災保険の給付は受けられない」とするアは最も不適切。イの健康保険は適法に雇用される労働者を対象とした制度であり、不法就労者は被保険者となれないため適切。ウは介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)として、健康保険に加入する外国人労働者も介護保険料を徴収する仕組みで適切。エは雇用保険の加入要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)に国籍要件はなく適切。オは厚生年金の被保険者資格要件を満たす外国人留学生(資格外活動許可あり)は加入対象となるという正しい説明で適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第18問)
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