問題
割増賃金に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1休憩時間を除き、1日8時間を超えて労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならない。
- 2法定休日を上回って設けられた所定休日に労働させた場合には、3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならない。
- 3法定時間外労働が午後10時以降(翌午前5時まで)に及んだときは、その時間に対して5割増以上の割増賃金を支払わなければならない。
- 4労働者を1カ月に60時間を超えて法定時間外労働をさせた場合には、その超えた時間について、5割増以上の割増賃金を支払わなければならない。
正解
2. 法定休日を上回って設けられた所定休日に労働させた場合には、3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならない。
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解説
労働基準法上の割増賃金率は次のとおり:(1)時間外労働2割5分以上(月60時間超は5割以上)、(2)法定休日労働3割5分以上、(3)深夜労働2割5分以上、(4)時間外+深夜は5割以上、(5)法定休日+深夜は6割以上。「法定休日」は週1日(または4週4日)の休日のことであり、これを上回って設けられた「所定休日」(会社が定めた追加休日)は法定休日ではないため、所定休日労働は法定休日労働扱いにならず、3割5分増の割増は不要である。所定休日の労働が結果として1週40時間超の時間外労働となる場合は通常の2割5分以上の時間外割増が必要となる。よってイの「所定休日に労働させた場合には3割5分増以上」は誤りで最も不適切。アは1日8時間超の時間外労働2割5分以上で適切。ウは時間外+深夜の合計5割(2割5分+2割5分)以上で適切。エは月60時間超の時間外労働5割以上で適切(2010年4月改正で導入)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第19問)
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