問題
雇用調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1雇用調整のために希望退職を募集する場合には、平均賃金の30日分以上の割増退職金を支払わなければならない。
- 2雇用調整のために新規学卒者の内定取消しを行う場合には、公共職業安定所に届け出て許可を受けなければならない。
- 3雇用調整のために操業を短縮し、労働者を一時的に休業(一時帰休)させたときは、公共職業安定所から助成金が支給されるが、支給要件や支給額は企業規模による区別はない。
- 4雇用調整のために操業を短縮し、労働者を一時的に休業(一時帰休)させたときは、その休業期間中、当該労働者に平均賃金の60% 以上の休業手当を支払わなければならない。
正解
4. 雇用調整のために操業を短縮し、労働者を一時的に休業(一時帰休)させたときは、その休業期間中、当該労働者に平均賃金の60% 以上の休業手当を支払わなければならない。
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解説
労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと定める。雇用調整のための一時帰休も使用者の責に帰すべき事由による休業に該当し、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要である。よってエが最も適切。アは希望退職募集時の割増退職金は法定義務ではなく企業の任意(労使協定や慣行)であり、「30日分以上を支払わなければならない」とする法的根拠はない。イは内定取消しの公共職業安定所への通知・報告義務はあるが、「許可を受けなければならない」という許可制ではなく適切でない。ウは雇用調整助成金(休業を伴う雇用維持に対する助成)は中小企業と大企業で助成率や上限が異なる(中小企業の方が手厚い)ため、「企業規模による区別はない」は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第20問)
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