問題
団体交渉に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いわゆる争議団は労働組合ではないので、憲法上の団体交渉権の保護を受けることができない。
- 2企業内組合との間で締結した労働協約に唯一交渉団体条項がある場合には、それを理由に合同労組からの団体交渉申入れを拒否することができる。
- 3使用者は、上部団体が交渉委員に加わることを理由に団体交渉を拒否することはできない。
- 4新規採用者の初任給の上げ下げの問題は、組合員の労働条件や待遇に関するものではないから、義務的団体交渉事項には当たらない。
正解
3. 使用者は、上部団体が交渉委員に加わることを理由に団体交渉を拒否することはできない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
団体交渉の当事者と交渉委員の選定は組合の自主的判断に委ねられており、上部団体(産業別組織や全国組織など)が交渉委員に加わることは、組合の自主的な選択である。判例・通説によれば、使用者は「上部団体が交渉委員に加わること」を理由に団体交渉を拒否することはできない。よってウが最も適切。アは「争議団」(自然発生的に結成された争議遂行のための集団)も労働者の自主的団結の一形態として、憲法28条の労働基本権(団結権・団体交渉権・争議権)の保護を受けるとされる(判例・学説)。よってアは誤り。イの「唯一交渉団体条項」(特定組合のみと交渉するとの労働協約条項)は、他組合の団体交渉権を侵害するものとして判例上原則無効とされ、合同労組からの団体交渉申入れを拒否する理由とできない。エは新規採用者の初任給は将来の組合員(あるいは既存組合員との比較で既存組合員の労働条件にも影響する)の労働条件に関わる事項であり、義務的団体交渉事項に該当する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート