問題
就業規則の作成、変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1就業規則は、複数の事業場がある企業では、原則として、それぞれの事業場を管轄する行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならないが、一定の要件を満たす場合には、本社を管轄する行政官庁に一括して届け出ることができる。
- 2常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないが、この場合の常時使用する労働者には、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員などは含まない。
- 3パートタイマーを対象とする就業規則を作成したときは、その就業規則に、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を記した意見書を添えて、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならない。
- 4変更した就業規則は、労働者に周知されていなくても、労働者代表(過半数労働組合または過半数代表者)の意見を聴取し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出れば効力が発生する。
正解
1. 就業規則は、複数の事業場がある企業では、原則として、それぞれの事業場を管轄する行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならないが、一定の要件を満たす場合には、本社を管轄する行政官庁に一括して届け出ることができる。
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解説
就業規則の届出は労働基準法89条により事業場単位で各事業場を管轄する労働基準監督署長に対して行うのが原則である。ただし、本社一括届出制度として、(1)全事業場の就業規則の内容が同一であること、(2)添付書類(意見書等)が各事業場分揃っていること、等の一定要件を満たす場合には、本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることが認められている。よってアが最も適切。イは「常時10人以上の労働者」には正社員だけでなくパートタイマー、アルバイト、嘱託社員等の非正規雇用も含まれるため誤り。ウは就業規則作成時の意見聴取の対象は「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)、それがない場合は労働者の過半数を代表する者」であり、「パートタイマーの過半数を代表する者」ではない(ただしパートタイム労働法によりパートに係る就業規則を作成・変更する際はパートタイマーの過半数代表者の意見も「努力義務」として求められる)。本選択肢は通常の労働基準法上の届出要件として誤り。エは判例(最高裁・労働契約法)上、就業規則の変更が労働者に対して効力を生じるためには周知(労働契約法10条)が必要であり、届出のみでは効力発生しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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