問題
商標登録出願に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1商標登録出願人は、二つ以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一つ又は二つ以上の新たな商標登録出願とすることができ、その新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなされる。
- 2商標登録出願人は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について商標登録を受けることができる。団体商標にあってはその使用者は団体の構成員であるため、商標登録出願は団体の構成員の全員の名前により行う必要がある。
- 3商標登録出願人は、登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
- 4商標登録出願は、商標ごとに、商標の使用をする一つのみの指定商品又は指定役務を指定して行うことができ、また、複数の商品又は役務の区分に所属する複数の指定商品又は指定役務を指定して行うこともできる。
正解
2. 商標登録出願人は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について商標登録を受けることができる。団体商標にあってはその使用者は団体の構成員であるため、商標登録出願は団体の構成員の全員の名前により行う必要がある。
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解説
イが不適切。団体商標は商標法第7条により、一般社団法人その他の社団(公益社団・営利社団・組合等)または事業協同組合等の法人(法人格を有する団体)が、その構成員に使用させるために登録する商標であり、出願人は団体自体であって構成員全員の名前で出願する必要はない。アは適切:商標法第10条の出願分割の規定どおりで、もとの出願時に出願したものとみなされる。ウは適切:商標法第68条の40等により、登録料納付時に区分数を減ずる補正は可能。エは適切:商標法第6条により、一つの出願で複数区分・複数の指定商品役務を指定する「一出願多区分制」が採用されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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