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経営法務難易度: 標準2010年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第10問

問題

商標登録を受けることができる商標に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1種苗法第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と類似の商標であって、その品種の種苗に類似する商品について使用するものは、品種登録の期間が経過したときには、品種登録を受けたものに限って商標登録を受けることができる。
  2. 2商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と同一の商標であって、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものは、その他人が当該商標を商標登録することに承諾している場合には、商標登録を受けることができる。
  3. 3商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものは、その商標登録出願後に他人の商標権が消滅して消滅後2カ月を経過した後であれば、当該商標について商標登録を受けることができる。
  4. 4他人の著名な芸名と同一の商標について商標登録出願をした場合には、その他人が当該商標の商標登録を承諾しているときには他人の人格権の保護が図られていることから、商標登録を受けることができる。

正解

4. 他人の著名な芸名と同一の商標について商標登録出願をした場合には、その他人が当該商標の商標登録を承諾しているときには他人の人格権の保護が図られていることから、商標登録を受けることができる。

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解説

エが適切。商標法第4条第1項第8号により他人の著名な芸名等を含む商標は原則として登録できないが、ただし書で「その他人の承諾を得ているもの」は登録可能とされている。これは人格権保護の趣旨を満たすためである。アは不適切:商標法第4条第1項第14号により品種登録された品種の名称と同一・類似の商標は登録できず、品種登録期間経過後の例外規定もない。イは不適切:商標法第4条第1項第11号の同一・類似商標の登録不可は、他人の承諾があっても解除されない(絶対的不登録事由)。平成22年当時の旧法では承諾による登録は認められていなかった。ウは不適切:商標法第4条第1項第13号により、商標権消滅後1年は登録できない(平成22年当時の規定)。「2か月経過」では足りない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)

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  • 第1問

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