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経営法務難易度: 標準2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第8問

問題

以下の文章は、特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)のうち、主に職務発明に関するものである。文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 グローバル競争が激化する中、わが国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要である。…まず、職務発明制度の見直し、次に、特許料等の改定、さらには、 A 及び商標に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行うこととした。 なお、従来の職務発明制度の柱は、まず、特許を受ける権利は B に帰属し、 C が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる点、及び、 B は、特許を受ける権利を C に承継させた場合、その対価を請求することができる(いわゆる「対価請求権」)というものであった。 また、従来の職務発明制度では、異なる C における共同発明者甲及び乙が存在する場合、 C が、自社の発明者(甲)から特許を受ける権利を承継する場合、他社の発明者(乙)の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負担が課題となっていた。…そこで、特許を受ける権利を初めから C に帰属させることにより、この問題を解決することとした。

選択肢

  1. 1A:特許協力条約 B:使用者等 C:発明者
  2. 2A:特許協力条約 B:発明者 C:使用者等
  3. 3A:特許法条約 B:使用者等 C:発明者
  4. 4A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等

正解

4. A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等

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解説

A=特許法条約(PLT:Patent Law Treaty)。平成27年改正は特許法条約と商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定整備を内容としており、特許協力条約(PCT)は1970年成立で既に実施済。B=発明者:従来の特許法35条では「特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属」していた。C=使用者等(会社等):使用者は発明者から権利を承継して出願し、発明者は対価請求権(旧35条3項)を有していた。改正により職務発明について予め定めれば「初めから使用者等に帰属」する仕組みが導入された。よって「A:特許法条約、B:発明者、C:使用者等」のエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)

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