問題
選択肢
- 1A:特許協力条約 B:使用者等 C:発明者
- 2A:特許協力条約 B:発明者 C:使用者等
- 3A:特許法条約 B:使用者等 C:発明者
- 4A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等
正解
4. A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等
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解説
A=特許法条約(PLT:Patent Law Treaty)。平成27年改正は特許法条約と商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定整備を内容としており、特許協力条約(PCT)は1970年成立で既に実施済。B=発明者:従来の特許法35条では「特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属」していた。C=使用者等(会社等):使用者は発明者から権利を承継して出願し、発明者は対価請求権(旧35条3項)を有していた。改正により職務発明について予め定めれば「初めから使用者等に帰属」する仕組みが導入された。よって「A:特許法条約、B:発明者、C:使用者等」のエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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