問題
選択肢
- 1議決権制限株式を発行するときは、発行済株式総数の2分の1以下までしか発行できません
- 2社債を発行することはできません
- 3剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができます
- 4定款で株券を発行する旨を定めることはできません
正解
3. 剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができます
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法109条2項は、公開会社でない株式会社では、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができると規定する(属人的株式・属人的定め)。よってウが適切。アは会社法115条により、公開会社では議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えた場合に2分の1以下にするための措置をとる必要があるが、公開会社でない株式会社にはこの制限は適用されない。イは公開会社か否かを問わず社債は発行できる(会社法676条以下)。エは公開会社・非公開会社いずれも会社法214条により定款で株券発行を定めることができる(株券発行会社)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート