問題
特許法第35条によれば、職務発明とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であると規定されている。次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1菓子メーカーA社の従業者甲は、菓子を製造する装置に関する職務発明を完成させた。当該発明に関する特許を受ける権利は、勤務規則に従いA社に譲渡されたが、A社は、特許出願を行わなかった。甲は、A社が特許出願を行わなかったとしても、A社に対して特許法第35条に規定される相当の対価の支払請求権を有する。
- 2携帯電話メーカーB社の研究開発部門に所属していた従業者乙は、B社在職中に携帯電話に関する発明を完成させた後に、その内容を秘匿して退職した。その後、乙が当該発明について特許出願を行った場合、当該発明は、職務発明と認定される場合がある。
- 3自動車メーカーC社の経理部門に所属する従業者丙が、自動車用エンジンに関する発明を完成させた場合でも、丙の職務が自動車用エンジンに関する発明を行うものではないので、丙が完成させた発明は職務発明には該当しない。
- 4筆記具メーカーD社の従業者丁は、筆記具に関する職務発明を完成させた。しかし、当該発明に関する特許を受ける権利がD社に譲渡されず丁が当該発明について特許を受けた場合、D社は、特許法第35条に規定される相当の対価を丁に支払わなければ当該発明を実施することができない。
正解
4. 筆記具メーカーD社の従業者丁は、筆記具に関する職務発明を完成させた。しかし、当該発明に関する特許を受ける権利がD社に譲渡されず丁が当該発明について特許を受けた場合、D社は、特許法第35条に規定される相当の対価を丁に支払わなければ当該発明を実施することができない。
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解説
エが不適切。特許法第35条第1項により、職務発明について従業者等が特許権を取得した場合、使用者等は当該特許権について無償で通常実施権を有する。よってD社は相当の対価を支払わなくても職務発明を実施できる。アは適切:相当の対価請求権は譲渡時に発生し、出願有無に関わらず支払請求できる(特許法第35条第3項)。イは適切:在職中に完成させた職務発明は退職後でも職務発明として認定されうる(過去の職務に属する発明)。ウは適切:職務発明の要件は発明をするに至った行為が「従業者等の現在又は過去の職務に属する」ことであり、経理部門の職務に自動車エンジン発明は属さないため職務発明には該当しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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