問題
選択肢
- 1資本金500万円の製造業者が、個人の製造業者に物品の製造を委託する。
- 2資本金5,000万円の製造業者が、資本金2,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。
- 3資本金1億円の製造業者が、資本金5,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。
- 4資本金5億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。
正解
4. 資本金5億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。
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解説
取適法は、製造委託・修理委託などについて、資本金の基準では、(1)委託事業者が資本金3億円超で、中小受託事業者が資本金3億円以下の法人又は個人、(2)委託事業者が資本金1千万円超3億円以下で、中小受託事業者が資本金1千万円以下の法人又は個人、のいずれかに当たる取引を対象とする(2条8項1号・2号、9項1号・2号。情報成果物作成委託・役務提供委託の一部は5千万円の区分)。資本金500万円の製造業者から個人への委託は、委託する側が1千万円以下なので対象外。資本金5,000万円→2,000万円、資本金1億円→5,000万円の委託は、委託する側が(2)の区分なのに受託する側が1千万円を超えるので対象外。資本金5億円→1億円の委託は(1)に当たり、対象となる。資本金の区分によって対象が変わる点を整理しておきたい頻出論点である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」で、適用範囲は資本金の区分だけで定まっていた(公式の正解は資本金5億円→1億円の製造委託)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになったほか、資本金の基準に当たらない場合でも、常時使用する従業員が300人を超える法人が300人以下の事業者に製造委託等をする場合などに適用される従業員基準(2条8項5号・6号、9項5号・6号)が加わった。選択肢の各社の従業員数は示されていないので、設問を「資本金の基準によって」対象となる取引を問う形に改めた。資本金の区分は変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問1)
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