問題
下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にすることなどを目的としている。この法律に関する下記の設問に答えよ。 (設問1)この法律の対象となる取引として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金500万円の製造業者が、個人の製造業者に物品の製造を委託する。
- 2資本金5,000万円の製造業者が、資本金2,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。
- 3資本金1億円の製造業者が、資本金5,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。
- 4資本金4億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。
正解
4. 資本金4億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。
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解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、製造委託・修理委託について、(1)親事業者が資本金3億円超で下請事業者が資本金3億円以下、(2)親事業者が資本金1千万円超3億円以下で下請事業者が資本金1千万円以下、のいずれかの組み合わせに該当する取引を対象とする(情報成果物作成委託・役務提供委託では別基準)。(ア)親500万円・個人事業者:親が1千万円超でないため対象外。(イ)親5,000万円・下請2,000万円:親が1千万円超3億円以下に該当するが、下請が「1千万円以下」ではないため対象外。(ウ)親1億円・下請5,000万円:親が1千万円超3億円以下に該当するが、下請が「1千万円以下」ではないため対象外。(エ)親4億円・下請1億円:親が3億円超、下請が3億円以下に該当するため、製造委託の下請法対象取引となる(正しい)。したがってエが正解。資本金区分により対象要件が変わる点を整理し、典型例として暗記する必要がある頻出論点である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問1)
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