問題
選択肢
- 1中小受託事業者の利益を確保する義務
- 2製造委託等代金の支払期日を定める義務
- 3書類等の作成・保存義務
- 4発注内容等を明示する義務
正解
1. 中小受託事業者の利益を確保する義務
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解説
取適法は、委託事業者に4つの義務を課している。(1)発注内容等の明示義務(発注後直ちに、給付の内容・代金の額・支払期日等を書面又は電磁的方法で明示=4条)、(2)書類等の作成・保存義務(取引の経過を記録し2年間保存=7条)、(3)製造委託等代金の支払期日を定める義務(受領日から60日以内のできる限り短い期間内=3条)、(4)遅延利息の支払義務(6条)である。支払期日を定める義務、書類等の作成・保存義務、発注内容等を明示する義務は、いずれも委託事業者の義務として規定されている。これに対し「中小受託事業者の利益を確保する義務」は、中小受託事業者の利益の保護が法の目的(1条)ではあるものの、委託事業者の具体的な義務としては規定されておらず、最も不適切である。委託事業者の「義務」と「禁止行為」(受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき等)を分けて整理しておく必要がある。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法」で、親事業者の4つの義務のうち発注時の義務は「書面を交付する義務」(3条)だった(公式の正解は下請事業者の利益を確保する義務)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになり、書面の交付義務は書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められた。現行法に合わせて設問と選択肢の用語を改めた。義務が4つであることは変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問2)
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