問題
連結財務諸表を作成する場合の「他の企業(更生会社、破産会社その他これらに準ずる企業であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められる企業を除く)の意思決定機関を支配している企業」(親会社)として、最も不適切なものはどれか。 (注)「自己と緊密な者および同意している者」とは、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者および自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」である。
選択肢
- 1自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権を合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する企業
- 2自己の計算において所有している40%に満たない議決権と、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業
- 3他の企業の議決権の40%以上50%以下を自己の計算において所有している企業であって、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業
- 4他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業
正解
2. 自己の計算において所有している40%に満たない議決権と、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業
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解説
連結会計基準上、親会社とは「他の企業の意思決定機関を支配している企業」を指す。具体的な要件は以下の通り。 ①議決権の過半数を自己の計算において所有している場合(持株基準) ②議決権の40%以上50%以下を自己の計算で所有し、かつ自己と緊密な者・同意している者と合わせて過半数を占めている場合 ③自己と緊密な者・同意している者と合わせて議決権の過半数を所有しており、かつ意思決定機関を支配している事実が存在する場合(支配力基準) アは③に該当し、親会社として認められる。 イは誤り。「自己の計算において所有している40%に満たない議決権」は支配力基準の要件を満たさない。支配力基準では、自己単独で40%以上の議決権が必要、または緊密者等との合計で過半数かつ意思決定機関支配の事実が必要。40%未満の単独保有では緊密者と合わせて過半数になっても、別途「意思決定機関を支配している事実」が必要となるため、本選択肢は単に過半数になるだけでは親会社と認められず、最も不適切。 ウは②に該当し親会社。 エは①に該当し親会社。 よって最も不適切なイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第6問)
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