問題
安全衛生管理体制に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じる義務がある。
- 2産業医及び衛生管理者は、ともに原則として選出すべき事由が発生してから14日以内に選任し、それぞれ選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 3常時10人以上50人未満の労働者を雇用する事業場では、業種を問わず、衛生推進者を選任することとされている。
- 4常時50人以上の労働者を雇用するすべての事業場で設置が義務づけられている衛生委員会の委員には、必ず衛生管理者と産業医を指名しなければならない。
正解
3. 常時10人以上50人未満の労働者を雇用する事業場では、業種を問わず、衛生推進者を選任することとされている。
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解説
労働安全衛生法施行規則12条の2では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、「安全管理者の選任義務がない業種」(非工業的業種等)では「衛生推進者」を選任し、「安全管理者の選任義務がある業種」(製造業等)では「安全衛生推進者」を選任することとなっている。「業種を問わず衛生推進者」と一律に述べる点が誤りであり、ウは最も不適切。アは衛生管理者の作業場巡視義務(毎週1回以上)と必要な措置を講ずる義務(労働安全衛生規則11条)で適切。イは産業医・衛生管理者ともに事由発生から14日以内の選任、遅滞なく選任報告書提出という規定(労働安全衛生規則7条・13条)で適切。エは衛生委員会の委員に衛生管理者・産業医を指名する義務(労働安全衛生法18条)で適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)
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