問題
社外積立型退職金(年金)制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定給付企業年金には基金型と規約型があるが、基金型は、厚生年金基金と同様、厚生労働大臣の認可を受けて設立した基金が運営主体となるのに対し、規約型は、税制適格年金と同様、財務大臣の承認を受けた規約に基づいて、金融機関が実施主体となって運営するものである。
- 2確定拠出年金の企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独又は共同して実施する制度であり、その加入者は60歳未満のもので、厚生年金保険の被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者のいずれかに該当する者である。
- 3厚生年金基金の掛金は、原則として、加入員と加入員を使用する事業主がそれぞれ掛金の半額を負担することになっている。
- 4中小企業退職金共済の給付は、原則として、労働者が退職したときに退職一時金として支払われるものであるが、一定の要件を満たす場合には、5年間又は10年間に分割し、年金と同様の方法で受け取ることができる。
正解
1. 確定給付企業年金には基金型と規約型があるが、基金型は、厚生年金基金と同様、厚生労働大臣の認可を受けて設立した基金が運営主体となるのに対し、規約型は、税制適格年金と同様、財務大臣の承認を受けた規約に基づいて、金融機関が実施主体となって運営するものである。
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解説
確定給付企業年金(DB)の規約型は、事業主が「厚生労働大臣」の承認を受けた規約に基づき、信託銀行・生命保険会社などと契約して運営する制度であり、財務大臣の承認ではない。アは「財務大臣の承認」とする点で誤りであり最も不適切。なお、税制適格年金(適格退職年金)は確定給付企業年金法施行前の旧制度で、税務署長(国税庁)の承認を必要としており、これと混同させる誤りもある。イは確定拠出年金の企業型加入者の要件(60歳未満・厚生年金被保険者等)について本問出題当時の規定に沿った記述で適切(その後、加入可能年齢は拡大されている)。ウは厚生年金基金の掛金が労使折半が原則であることで適切。エは中退共の給付は原則一時金だが、一定要件下で5年・10年の分割(年金型)受取が可能で適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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