問題
解雇(雇止めを含む。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1期間の定めのある労働契約を締結した場合は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その労働契約が満了するまでの間は労働者を解雇することができない。
- 2定年後の再雇用制度を設けている場合に、労使協定で定めた再雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に達しない高年齢者を再雇用しない場合には、解雇予告が必要になる。
- 3有期労働契約(30日未満の有期契約を除く。)を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合に、当該契約を更新しないこととしようとするときは、使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、当該労働者にその旨予告しなければならない。ただし、あらかじめ更新しない旨が明示されている場合はこの限りではない。
- 4労働契約で試用期間を3か月間と定めた場合にも、解雇予告なしに即時解雇することができるのは、行政官庁の認定を受けた場合を除き、雇入れの日から2週間以内に限られる。
正解
2. 定年後の再雇用制度を設けている場合に、労使協定で定めた再雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に達しない高年齢者を再雇用しない場合には、解雇予告が必要になる。
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解説
定年後の再雇用制度(高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度)において、労使協定で定めた基準に達しない高年齢者を再雇用しない場合は、これは「定年により労働契約が終了する」ものであって新たな労働契約を締結しないだけであり、「解雇」には該当しないため、解雇予告は必要ない。イは「解雇予告が必要になる」とする点で誤りであり最も不適切。アは労働契約法17条1項で有期契約期間中はやむを得ない事由がなければ解雇できないと規定されており適切。ウは「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚労省告示)で雇止め予告の対象を「3回以上更新または1年超継続勤務」と定めており適切。エは労働基準法21条4号により試用期間中の労働者は雇入れ後14日以内であれば解雇予告なしに即時解雇可能で適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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