問題
選択肢
- 1A の発言「私が現物出資する X 社株式は、上場企業の株式であるので、定款認証の日の1か月前から前日までの終値の平均の金額を基準として算定してあれば、検査役の検査は不要となるはずだ。」
- 2B の発言「私が現物出資する商品は、税理士である D がその金額が相当であることについて証明してくれれば、検査役の検査は不要となるはずだ。」
- 3C の発言「A、B が現物出資する物について検査役の検査が不要となれば、私が現物出資する什器備品類だけなら100万円分なので、検査役の検査は不要となるはずだ。」
- 4D の発言「検査役の検査が必要となると面倒だから、A が出資する株式は150万円分、B が出資する商品は250万円分として、それぞれ現金を増やそう。そうすれば、現物出資の総額が500万円だから、検査役の検査は不要なはずだ。」
正解
4. D の発言「検査役の検査が必要となると面倒だから、A が出資する株式は150万円分、B が出資する商品は250万円分として、それぞれ現金を増やそう。そうすれば、現物出資の総額が500万円だから、検査役の検査は不要なはずだ。」
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解説
現物出資について検査役の検査が不要となる場合は会社法第33条第10項に列挙されています。アの市場価格のある有価証券については、定款認証日における市場価格を基準として算定する必要があり、「1か月前から前日までの終値の平均」では正確な算定方法とならず不適切です。イの税理士による証明では、不動産以外の現物出資について税理士が証明することは認められますが、商品の場合も対象とはなり得るものの、各個別要件があり単純には不要となりません。ウは現物出資全体ではなく一部の判断であり、検査不要要件の判断としては誤りです。エは現物出資の総額が500万円以下であれば検査役の検査が不要となる規定(会社法第33条第10項第1号)に該当するため、最も適切な発言です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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