問題
東京に本社がある X 株式会社(以下「X 社」という。)は、事業再編の一環として、会社分割の手法を利用して、札幌支店における事業全部を、札幌にある関連会社の Y 株式会社(以下「Y 社」という。)に移転することを検討している。この場合、X 社又は Y 社の債権者である A 社〜D 社のうち、X 社又は Y 社において、債権者保護手続(通知・公告)を行う必要がある債権者として最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。なお、会社法第758条第8号・第760条第7号に掲げる事項についての定めはなく、また、簡易分割にも該当しないものとする。 A 社:X 社本社の事業に関する債権者で、分割対象の負債にはせず、分割後も X 社で取引及び支払を行う。 B 社:X 社札幌支店の事業に関する債権者で、分割対象の負債として、分割時点の負債を Y 社が引き継ぎ、分割後は Y 社だけ(X 社は支払の義務を負わない)が取引及び支払を行う。 C 社:X 社本社及び札幌支店の事業に関する債権者で、札幌支店分の負債については、分割対象の負債として、Y 社が引き継いで支払うこととしたいが、区別がはっきりしない部分もあるので、分割時点の負債全額について、X 社が支払うこととし、分割後は、X 社、Y 社それぞれが自社の分を支払う。 D 社:Y 社の債権者
選択肢
- 1A 社と B 社
- 2A 社と C 社
- 3B 社と D 社
- 4C 社と D 社
正解
3. B 社と D 社
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解説
会社分割における債権者保護手続の対象は、分割後に分割会社(X社)に対して債務の履行を請求できなくなる債権者です。A社はX社に残るため保護手続不要。B社は分割後Y社のみが債務を負い、X社からは履行請求できなくなるため、X社における保護手続が必要です。C社は分割後もX社に対して履行請求可能なため保護手続不要。D社は承継会社Y社の債権者であり、分割により責任財産に影響が及ぶ可能性があるため、Y社における保護手続が必要です。したがってB社(X社側)とD社(Y社側)が該当し、ウが正解となります。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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