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経営法務難易度: 難2011年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第3問

問題

A 株式会社(以下「A 社」という。)と B 株式会社(以下「B 社」という。)は、A 社を吸収合併消滅会社、B 社を吸収合併存続会社として、おおむね以下のスケジュールで吸収合併を実施する予定である。その際、A 社の吸収合併の手続に関する記述として最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、A 社の定款には、関連する事項について特段の定めはなく、また、A 社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、かつ、取締役会設置会社であるものとする。 平成24年2月20日(月)吸収合併契約の調印 平成24年3月14日(水)吸収合併契約承認の株主総会 平成24年4月1日(日)吸収合併の効力発生日

選択肢

  1. 1A 社では、吸収合併契約書を本店に備え置く必要があるが、本件の場合、吸収合併契約調印の翌日の平成24年2月21日から備置きを実施しなければ、本件吸収合併は無効となる。
  2. 2A 社の株主に対しては、株主総会の招集通知と株式買取請求権に関する通知をしなければならないが、前者は株主総会の1週間前まで、後者は吸収合併の効力発生日の20日前までと決まっているので、同時に通知することはできない。
  3. 3A 社の債権者が1社だけの場合であっても、A 社では、その債権者に対して本件吸収合併について通知するだけでなく、吸収合併の公告を行わなければならない。
  4. 4今回の吸収合併の場合、効力発生日が日曜日にあたり、法務局で登記を受け付けてもらえないため、A 社の登記上、解散の理由は、実際に登記申請した日に合併した旨記載され、平成24年4月1日に合併した旨は記載されない。

正解

3. A 社の債権者が1社だけの場合であっても、A 社では、その債権者に対して本件吸収合併について通知するだけでなく、吸収合併の公告を行わなければならない。

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解説

アについて、吸収合併契約書の事前備置きは法令上の義務ですが、開始時期は契約締結日からではなく、株主総会の2週間前、株主への通知・公告の日、債権者保護手続の日のいずれか早い日からであり、また備置開始の遅延だけで合併が無効になるわけではないため不適切です。イについて、譲渡制限株式発行会社の株主総会招集通知は原則1週間前まで、株式買取請求の通知は効力発生日の20日前までですが、両者を同時に通知することは可能であり不適切です。ウは正しく、債権者が1社の場合でも、会社法第789条第2項に基づく官報による公告と各別の催告の両方が必要です(公告と催告を二重に行うのが原則)。エについて、効力発生日が日曜日でも合併の効力発生日には影響せず、登記申請は翌営業日に行いますが、効力発生日として4月1日が記載されるため不適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)

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  • 第2問

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