問題
企業情報の法的保護に関する次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 企業における技術、ノウハウ、顧客情報等の企業情報について、企業が収益を生み出す知的資産としての法的な保護を享受するためには、そのような企業情報が、 A により特許権等の知的財産権を取得して活用するのにふさわしいものか、それとも B し、不正競争防止法上の営業秘密等の機密情報として管理していくのが適切なものかを振り分けていくという経営判断が必要になる。 企業情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たすことが必要とされている。例えば、技術・ノウハウ等を記録したデータファイルが企業内のサーバーコンピューターに保存されていたが、アクセス制限がなくパスワードも設定されていないという状態では、 C の要件を欠き、営業秘密とは認められない可能性が高い。 平成21年の不正競争防止法の改正により、営業秘密の侵害行為に対する処罰範囲が拡大され、改正前は不正競争の目的で、詐欺、窃盗、横領等の不正な方法により営業秘密を使用し又は開示する行為等だけが処罰の対象とされていたものが、改正後は、(1)不正の利益を得たり保有者に損害を加えたりする目的で、営業秘密を不正な方法により使用し又は開示する行為、更には、(2)上記(1)の目的で、不正な方法により、営業秘密を第三者が取得、又は従業者・取引先等が領得する行為等も処罰の対象とされることとなった。その結果、 D 行為、 E 行為等も、営業秘密の侵害として処罰されることとなった。 (設問1) 本文中の空欄A〜Cに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1A:オープン化 B:ブラックボックス化 C:非公知性
- 2A:オープン化 B:ブラックボックス化 C:秘密管理性
- 3A:ブラックボックス化 B:オープン化 C:秘密管理性
- 4A:ブラックボックス化 B:オープン化 C:有用性
正解
2. A:オープン化 B:ブラックボックス化 C:秘密管理性
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解説
空欄Aは特許権等の知的財産権として権利化する場合、出願公開を通じて情報が公にされるため「オープン化」が適切です。一方、空欄Bは営業秘密として社内で機密として管理する場合の対応であり「ブラックボックス化」となります。空欄Cは、サーバーにアクセス制限もパスワードも設定されていない状態が欠ける要件として、営業秘密の3要件のうち「秘密管理性」が該当します。秘密管理性とは、客観的に秘密として管理されていることが認識できる状態を意味し、アクセス制限やパスワード設定はその典型的な手段です。したがって、A:オープン化、B:ブラックボックス化、C:秘密管理性となり、イが正解です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問 設問1)
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