問題
会計参与の制度に関連する下記の設問に答えよ。 なお、下記の設問の会社は、非公開会社で委員会設置会社でない株式会社を前提とする。 (設問1) 会計参与の設置に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1新たに会計参与設置会社とするためには定款を変更しなければならないので、株主総会の特別決議が必要となる。
- 2会計参与が何らかの事情で欠けた場合に備えて、補欠の会計参与を選任することができる。
- 3会計参与の任期は、監査役と同様であり、原則として選任後3年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までである。
- 4会計参与を新たに設置した場合には、その旨ならびに会計参与の氏名または名称および計算書類等の備え置きの場所を登記しなければならない。
正解
3. 会計参与の任期は、監査役と同様であり、原則として選任後3年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までである。
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解説
ウが最も不適切です。会計参与の任期は、会社法第334条第1項により、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、取締役と同様です(監査役の任期は4年)。したがって、「監査役と同様」とする点と「3年以内」とする点で誤りです。アについて、会計参与は定款で定めることにより設置可能(会社法第326条第2項)であり、新たに設置するには定款変更が必要で、株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条、第309条第2項第11号)。イについて、会社法第329条第3項により、補欠の会計参与を選任することは認められています。エについて、会計参与設置の旨、会計参与の氏名・名称、計算書類等備置場所は登記事項です(会社法第911条第3項第16号)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問1)
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