問題
社債発行に関連する下記の設問に答えよ。 (設問1) 社債の発行に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社が社債を発行するためには、取締役会設置会社では取締役会の決議が必要である。
- 2銀行、信託会社、証券会社は、社債権者の利益保護のために設置される社債管理者となることができる。
- 3社債券を発行しない社債の発行も認められる。この場合、社債譲渡の効力を会社その他の第三者に対抗するためには社債原簿の書き換えが必要となる。
- 4社債は、株式会社のみならず合名会社、合資会社、合同会社でも発行することができる。
正解
2. 銀行、信託会社、証券会社は、社債権者の利益保護のために設置される社債管理者となることができる。
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解説
イが最も不適切です。社債管理者となることができるのは、銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定める者であり(会社法第703条)、証券会社(金融商品取引業者)は社債管理者となることが認められていません(会社法施行規則第170条参照、証券会社は除外)。アは会社法第362条第4項第5号により、取締役会設置会社における社債募集事項の決定は取締役会の決議事項とされ正しい記述です。ウは社債券を発行しない社債(無券面社債)も認められており(会社法第681条等)、譲渡対抗要件として社債原簿の書換が必要(会社法第688条第1項・第2項)であり正しい記述です。エは会社法第676条以下の規定により、株式会社のみならず持分会社(合名・合資・合同会社)でも社債発行が可能であり正しい記述です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問 設問1)
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