問題
社債発行に関連する下記の設問に答えよ。 (設問2) 次の文中の空欄に入る記述として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 社債の発行は、金融商品取引法の規制の対象となる。これに対して、少人数の縁故者を対象として社債を発行する少人数私募債は、同法に定める有価証券の募集の要件に該当しないため、簡易に社債を発行することができる。 募集の具体的な要件は、新たに発行される社債の □ 未満であり、かつ、多数の者に譲渡される恐れが少ないことである。なお、この人数には過去6か月以内に同一種類の社債を発行している場合にはそれも合計しなければならない。
選択肢
- 1最終の取得者の人数が50名
- 2取得勧誘の相手方の人数が3名
- 3取得勧誘の相手方の人数が50名
- 4取得勧誘の相手方の人数が500名
正解
3. 取得勧誘の相手方の人数が50名
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解説
少人数私募債は、金融商品取引法第2条第3項第2号ハ等の定める「私募」要件に該当するものであり、有価証券の「募集」(=多数の者を対象とする勧誘)に該当しないため、有価証券届出書等の開示規制が適用されません。少人数私募債の要件は、「取得勧誘の相手方の人数が50名未満」であり、かつ「多数の者に譲渡される恐れが少ないこと」です。また、過去6か月以内に同一種類の社債発行がある場合には人数を通算する必要があります。「最終の取得者の人数」ではなく「取得勧誘の相手方の人数」がカウント対象である点が重要であり、ウが正解です。アは「最終の取得者」とする点で誤り、イの3名、エの500名は人数要件が誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問 設問2)
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