問題
選択肢
- 1最終の取得者の人数が50名
- 2取得勧誘の相手方の人数が3名
- 3取得勧誘の相手方の人数が50名
- 4取得勧誘の相手方の人数が500名
正解
3. 取得勧誘の相手方の人数が50名
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
少人数私募債は、金融商品取引法第2条第3項第2号ハ等の定める「私募」要件に該当するものであり、有価証券の「募集」(=多数の者を対象とする勧誘)に該当しないため、有価証券届出書等の開示規制が適用されません。少人数私募債の要件は、「取得勧誘の相手方の人数が50名未満」であり、かつ「多数の者に譲渡される恐れが少ないこと」です。また、過去6か月以内に同一種類の社債発行がある場合には人数を通算する必要があります。「最終の取得者の人数」ではなく「取得勧誘の相手方の人数」がカウント対象である点が重要であり、ウが正解です。アは「最終の取得者」とする点で誤り、イの3名、エの500名は人数要件が誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート