問題
選択肢
- 1最低賃金法上の最低賃金には、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会での調査審議結果に基づいて厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定する地域別最低賃金と、企業ごとに決定する企業内最低賃金の二種類がある。
- 2すべての使用者は、地域別最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その地域で定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないが、これに違反した場合にも、行政指導を受けるだけで罰則はない。
- 3地域別最低賃金は、時間額について定められているので、時給制で働くパートタイマーやアルバイト、派遣社員などの非正規社員のみに適用され、月給制や年俸制の正社員には適用されない。
- 4地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業における賃金支払能力を考慮して定めることとされているが、労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護施策との整合性に配慮するものとされている。
正解
4. 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業における賃金支払能力を考慮して定めることとされているが、労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護施策との整合性に配慮するものとされている。
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解説
最低賃金法第9条第3項は、地域別最低賃金を定めるにあたり「労働者の生計費」「賃金」「通常の事業の賃金支払能力」を考慮することを規定し、さらに同条第3項では、生計費の考慮に当たっては生活保護施策との整合性に配慮することが明文化されている。よってエが最も適切。アは最低賃金法には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の二種類が定められており「企業内最低賃金」は法定の最低賃金ではない。イは最低賃金法違反には罰則(50万円以下の罰金等)が定められており、行政指導のみではない。ウは最低賃金は時間額で定められるが適用対象は雇用形態を問わずすべての労働者に及び、月給制・年俸制の正社員にも時間額換算で適用される。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第20問)
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