問題
選択肢
- 1海外の現地法人に出向する労働者の賃金の全額を現地法人から支払う場合には、出向元との間で雇用関係が継続されていても、その労働者に係るわが国の雇用保険の被保険者資格は喪失する。
- 2海外の現地法人に出向する労働者は、出向先の地域に公的年金制度がある場合には、原則として現地の制度にも加入しなければならないが、わが国との間で社会保障協定を締結している地域では、二重に加入しなくてもよいこととされている。
- 3海外の現地法人に出向中の者が労災保険の適用を受けるためには、あらかじめ当該労働者ごとに海外派遣特別加入をしなければならない。
- 4事業者は、6カ月以上労働者を海外に派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対して法所定の項目等について医師による健康診断を受けさせなければならない。また、派遣終了後帰任し、国内の事業に就かせるときも同様である。
正解
1. 海外の現地法人に出向する労働者の賃金の全額を現地法人から支払う場合には、出向元との間で雇用関係が継続されていても、その労働者に係るわが国の雇用保険の被保険者資格は喪失する。
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解説
雇用保険法における被保険者資格は、賃金支払いが現地法人からのみであっても、出向元と雇用関係が継続されている場合は、出向元から賃金が支払われていなくても出向元の雇用保険適用事業の被保険者資格は喪失しないとされている(厚労省通達による)。すなわち雇用関係の継続が被保険者資格判定の基準であり、賃金支払元のみで資格喪失が判断されるわけではない。アは資格を「喪失する」としており実態と異なり最も不適切。よってアが正解。イ(社会保障協定締結地域では二重加入を回避できる)、ウ(海外派遣特別加入の事前手続きにより労災適用)、エ(労働安全衛生規則45条の2に基づく6か月以上海外派遣時の派遣前・帰任後の健康診断義務)はいずれも実務上正しい記述である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
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