問題
選択肢
- 1アナウンサーや機械工といった特殊な技能を必要とする業務に従事する労働者についても、労働契約において職種限定の合意が認められない限り、個別の同意を得なくても配置転換を命ずることができる場合がある。
- 2事業を全部譲渡する際に、転籍を承諾しない労働者がいる場合にも、転籍を承諾しないことのみを理由に解雇することはできず、解雇に当たっては整理解雇と同様の要件が求められる。
- 3出向(在籍出向)者に対する就業規則の適用は、一般に、労働時間関係や勤務関係、服務規律関係、安全衛生関係などについては出向先のものが適用され、解雇、退職、人事異動などの従業員としての地位に関する事項については、出向元の就業規則が適用されると解されている。
- 4労働者に住居の移転を伴う転勤命令を課すためには、当該転勤先への異動が余人をもって代え難いといった高度の必要性までは求められないが、適正配置や業務能率の向上、能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化などといった、企業の都合を理由とするだけでは、転勤命令を課すことはできない。
正解
4. 労働者に住居の移転を伴う転勤命令を課すためには、当該転勤先への異動が余人をもって代え難いといった高度の必要性までは求められないが、適正配置や業務能率の向上、能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化などといった、企業の都合を理由とするだけでは、転勤命令を課すことはできない。
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解説
東亜ペイント事件(最判昭和61年7月14日)に代表される判例法理では、転勤命令の業務上の必要性については「余人をもって代え難い」といった高度の必要性まで要求されず、企業の合理的運営に寄与する程度の必要性で足りるとされている。すなわち、適正配置・業務能率向上・能力開発・勤務意欲の高揚・業務運営の円滑化などの企業の合理的な業務上の必要性があれば転勤命令は有効とされ、これらが転勤命令の根拠となり得る。エは「企業の都合を理由とするだけでは、転勤命令を課すことはできない」としており判例法理と異なり、最も不適切。よってエが正解。ア(職種限定合意のない労働者については特殊技能職種でも配転命令可能)、イ(事業譲渡時の転籍拒否を理由とする解雇には整理解雇法理が適用)、ウ(在籍出向時の就業規則適用関係の通説)はいずれも実務上適切な記述。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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