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企業経営理論難易度: 2012年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論 第23問

問題

募集・採用及び雇用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 156人以上の労働者を雇用する事業主(国及び地方公共団体を除く。)には、法定雇用率によって計算された人数の障害者を雇用することが義務づけられており、実際に障害者の雇用数がこの基準に満たない場合には、雇用数が1人不足するごとに一定額の罰金が課せられることとされている。
  2. 2雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律は、募集及び採用について、「その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めているので、女性が少ない企業で女性を優先的に採用しようとする場合にも、女性を有利に取り扱うことはできない。
  3. 3事業主は、新たに外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)を雇入れた場合又はその労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4満65歳(平成24年度までは64歳。)までの雇用を確保する措置として継続雇用制度を設ける場合、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を設けたものとみなすこととされているが、その基準は就業規則に定めるものでも差し支えない。

正解

3. 事業主は、新たに外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)を雇入れた場合又はその労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出なければならない。

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解説

労働施策総合推進法(旧雇用対策法)28条に基づき、事業主は外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者を除く)を雇入れた場合・離職した場合に、氏名・在留資格・在留期間等を厚生労働大臣(実務はハローワーク経由)に届け出る義務がある(外国人雇用状況届出)。よってウが最も適切。アは障害者雇用納付金は「罰金」ではなく行政的経済的負担であり、また当時の障害者雇用納付金制度の対象は常用労働者数100人超の事業主(後に段階的拡大)であり「56人以上」は法定雇用率算定基礎の数値であって罰金徴収基準ではない(記述に誤解を招く部分がある)。イは均等法はポジティブ・アクション(女性比率の低い職場での女性優遇)を「違法でない」と認めており、女性を有利に扱うことが一律に禁止されているわけではない。エは高年齢者雇用安定法では継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めることが原則であり、平成24年改正前の段階でも「就業規則に定めるものでも差し支えない」とするのは制度の趣旨と異なる(労使協定優先で就業規則は経過措置等限定的扱い)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)

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