問題
選択肢
- 1契約期間を1年間とする有期労働契約においても、最初の3カ月間を試用期間と定めた場合に、本採用にふさわしくないと認められるときは、試用期間満了時に本採用しないこととすることができる。
- 2試用期間中であっても、雇入れから14日を超えた後に解雇する場合には、解雇予告除外認定を受けた場合を除き、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
- 3試用期間満了時の本採用拒否は、解雇に当たる。
- 4労働基準法上の「試の使用期間」(試用期間)は14日間とされているが、この期間中は、解雇権濫用法理は適用されず、労働者を自由に解雇することができる。
正解
4. 労働基準法上の「試の使用期間」(試用期間)は14日間とされているが、この期間中は、解雇権濫用法理は適用されず、労働者を自由に解雇することができる。
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解説
労働基準法21条は試の使用期間中の者は雇入れから14日以内であれば解雇予告手当の支払い義務が免除されるとしているが、これは「解雇予告手続の例外」であり、解雇権濫用法理(労契法16条、旧労働基準法18条の2)が適用されないとするものではない。試用期間中の解雇についても客観的合理性と社会通念上の相当性が必要であり「自由に解雇」できるわけではない。エは「解雇権濫用法理は適用されず」「自由に解雇できる」としており判例法理と矛盾し、最も不適切。よってエが正解。ア(有期労働契約でも試用期間設定は可能で本採用拒否も妥当な範囲で許される)、イ(試用期間中でも雇入れ14日超過後の解雇は予告義務発生)、ウ(試用期間満了時の本採用拒否は解約権留保付労働契約の解約権行使すなわち解雇に該当:三菱樹脂事件判例)はいずれも適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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