問題
選択肢
- 1債権者代位
- 2詐害行為取消権
- 3併存的債務引受
- 4連帯保証
正解
2. 詐害行為取消権
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解説
濫用的会社分割(詐害的会社分割)とは、債務超過に陥った会社が優良資産だけを新設会社・承継会社に移転し、債務はそのまま分割会社に残すことで、債権者に弁済しないまま実質的に債務を免れる行為をいう。本件では、A社の優良な営業資産がA設備株式会社に移転され、X社の売掛債権はA社(事実上の空殻会社)に残されたため、X社は被害を受けている。 判例(最判平成24年10月12日)は、こうした詐害的会社分割について、分割会社の債権者は、民法424条に基づく詐害行為取消権を行使して、新設分割・吸収分割による財産処分を取り消し、財産の取戻しを請求できるとした。これにより、X社は詐害行為取消権を法的根拠として、A設備株式会社に対し売掛金相当額の支払を請求し得る。 したがって、イ「詐害行為取消権」が正解。 ア:債権者代位(民法423条)は債務者の有する第三者に対する権利を代位行使する制度。A社がA設備株式会社に対して保有する権利を代位行使するわけではないので不適切。 ウ:併存的債務引受は、債務者と引受人が連帯して債務を負う合意であり、A設備株式会社が引受合意をしていない以上、根拠とならない。 エ:連帯保証もA設備株式会社が保証契約を締結していなければ根拠にならない。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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