問題
選択肢
- 1A:1株 B:3 C:30
- 2A:1株 B:6 C:60
- 3A:発行済み株式総数の1パーセント B:3 C:30
- 4A:発行済み株式総数の1パーセント B:6 C:60
正解
2. A:1株 B:6 C:60
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解説
株主代表訴訟(責任追及等の訴え)は、会社法847条以下に定められている。 A:単独株主権であり、1株でも保有していれば提起できる(譲渡制限のない株式について議決権制限株式・自己株式等を除く要件はあるが、保有株式数の閾値はない)。よってA=1株。 B:公開会社では「6か月前から引き続き当該株式を有する株主」が提訴できる(会社法847条1項)。定款で短縮することも可能。非公開会社(公開会社でない会社)では保有期間の制限はない(同条2項)。よってB=6か月。 C:株主が会社に対し責任追及等の訴え提起を請求した日から60日以内に会社が訴えを提起しないときは、当該株主は自ら責任追及等の訴え(株主代表訴訟)を提起できる(会社法847条3項)。よってC=60日。 したがって、A:1株、B:6か月、C:60日の組合せ(イ)が正解。 ア:B=3、C=30は誤り。 ウ・エ:単独株主権の閾値1株を「発行済み株式総数の1パーセント」とする点が誤り(多重代表訴訟ではないため)。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)
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