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経営法務難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第7問

問題

商標権の効力に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1指定商品「菓子」についての登録商標「恋人」の商標権者は、「菓子」と「パン」は相互に類似する商品と見なされているとしても、他人に「パン」について登録商標「恋人」を使用する権利を許諾することはできない。
  2. 2他人の商品「おもちゃ」に係る商標「スター」についての商標登録出願前から、商標「スター」を周知性を得られないまま善意で商品「おもちゃ」について使用していた者は、たとえその商標登録出願が商標登録された後でも商標「スター」を商品「おもちゃ」について継続的に使用することができる。
  3. 3他人の著名な漫画の主人公の図柄について商標登録した場合でも、商標権者は、他人の承諾を受けることなく、漫画の主人公の図柄から成る登録商標をいずれの指定商品についても使用することができる。
  4. 4他人の登録商標と同一であっても、自己の氏名であれば、商標として使用することができる。

正解

1. 指定商品「菓子」についての登録商標「恋人」の商標権者は、「菓子」と「パン」は相互に類似する商品と見なされているとしても、他人に「パン」について登録商標「恋人」を使用する権利を許諾することはできない。

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解説

ア(正):商標権者の使用権・許諾権の範囲は「指定商品又は指定役務」に限られる(商標法25条、専用使用権・通常使用権についても同じ)。指定商品「菓子」の登録商標「恋人」の商標権者は、「菓子」についてのみ専用使用権・通常使用権を設定・許諾できる。「パン」は類似商品としてセグメント上は禁止権が及ぶ範囲だが、商標権者自身が「パン」について使用権を許諾する根拠はない(自分が「パン」での使用権を持っていないため)。よってアは正しい。 イ(誤):商標法32条の先使用権は、他人の商標登録出願「前」から日本国内で「不正競争の目的なく」その商標を使用しており、その商標が「需要者の間に広く認識されている(周知性)」者に認められる権利である。「周知性を得られないまま善意で」使用していた程度では先使用権は成立せず、商標登録後は使用を継続できない。 ウ(誤):他人の著名な漫画キャラクターの図柄を無断で商標登録した場合、その登録商標を使用すると、著作権侵害(漫画の著作物の翻案・複製)や他人の周知標章との関係で不正競争防止法違反などになり得る。商標法29条は他人の著作権等との抵触を規定しており、商標権者の使用権は他人の著作権との関係で制限される。「いずれの指定商品についても使用することができる」とは言えない。 エ(誤):商標法26条1項1号により、自己の氏名等の表示を普通に用いられる方法で表示する場合には商標権の効力は及ばない。しかし「商標として使用する」ことまで一律に許容されるわけではなく、需要者に出所混同を生じさせる態様や不正競争の目的での使用には及び得ないため、「他人の登録商標と同一であっても自己の氏名であれば商標として使用することができる」と無限定に述べるのは不適切。 よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)

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