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経営法務難易度: 2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第9問

問題

以下の記述は、ある条約に関するものである。この条約の名称として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 この条約について日本は1978年9月1日に加入書を寄託しており、同年10月1日付で日本について効力を発生した。 この条約に基づく国際出願とは、ひとつの出願書類をその規則に従って提出することにより、加盟国であるすべての国(2011年4月1日現在144カ国)に同時に出願したことと同じ効果が得られる。しかし、出願人が特許を取得したい国を指定国として願書に記載をするのが通例である。 ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行う。従って、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願を行うことが必要となる。 経済と技術のボーダレス化を背景として、多くの国で製品を販売したい、模倣品から自社製品を保護したい、等の理由から特許を取得したい国の数は増加する傾向にある。特許を取得したいすべての国に対して個々に特許出願を行うことはとても煩雑であり、更に先願主義のもと、特許出願は一日でも早く行うことが重要である。たとえ、出願日を早く確保しようとしても、すべての国に対して同日に、それぞれ異なった言語を用いて異なった出願書類を提出することは、ほぼ不可能といえる。 この条約による国際出願では、国際的に統一された出願書類を加盟国である自国の特許庁に対して1通だけ提出すれば、その国際出願はすべての加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いを得ることができる。しかしながら、この条約では、あくまでも出願手続きを簡素化したものに過ぎず、特許要件の審査は、各国毎の特許法により行われるものであり、いわゆる「世界特許」ではないことに注意を要する。

選択肢

  1. 1国連ウィーン条約
  2. 2特許協力条約
  3. 3パリ条約
  4. 4ヘーグ条約

正解

2. 特許協力条約

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解説

本問の説明は、PCT(Patent Cooperation Treaty:特許協力条約)の特徴を述べたものである。1970年にワシントンで作成され、1978年6月発効、日本は1978年10月1日に効力発生(加入書寄託は同年9月1日)。一つの国際出願を自国特許庁(受理官庁)に1通提出すれば、加盟国すべてに対し同日に国内出願したと同じ効果を得られる仕組みで、現在は150か国以上が加盟する。ただしPCTはあくまで出願手続きの簡素化(国際調査・国際公開・国際予備審査を提供)にとどまり、各国での特許性判断は各国国内法に従う「世界特許」ではない、と明記される点も問題文と一致する。 したがって、イ「特許協力条約」(PCT)が正解。 ア:国連ウィーン条約は「条約法に関するウィーン条約」(条約の解釈・締結の一般法)であり、特許とは関係ない。 ウ:パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)は、優先権制度や内国民待遇など特許・商標・意匠の国際保護の基本原則を定める条約であり、共通の願書1通で全加盟国に同時出願する仕組みではない。 エ:ヘーグ条約は意匠の国際登録に関する協定(ヘーグ協定)で、特許ではなく意匠を対象とする。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)

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