問題
選択肢
- 1国連ウィーン条約
- 2特許協力条約
- 3パリ条約
- 4ヘーグ条約
正解
2. 特許協力条約
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解説
本問の説明は、PCT(Patent Cooperation Treaty:特許協力条約)の特徴を述べたものである。1970年にワシントンで作成され、1978年6月発効、日本は1978年10月1日に効力発生(加入書寄託は同年9月1日)。一つの国際出願を自国特許庁(受理官庁)に1通提出すれば、加盟国すべてに対し同日に国内出願したと同じ効果を得られる仕組みで、現在は150か国以上が加盟する。ただしPCTはあくまで出願手続きの簡素化(国際調査・国際公開・国際予備審査を提供)にとどまり、各国での特許性判断は各国国内法に従う「世界特許」ではない、と明記される点も問題文と一致する。 したがって、イ「特許協力条約」(PCT)が正解。 ア:国連ウィーン条約は「条約法に関するウィーン条約」(条約の解釈・締結の一般法)であり、特許とは関係ない。 ウ:パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)は、優先権制度や内国民待遇など特許・商標・意匠の国際保護の基本原則を定める条約であり、共通の願書1通で全加盟国に同時出願する仕組みではない。 エ:ヘーグ条約は意匠の国際登録に関する協定(ヘーグ協定)で、特許ではなく意匠を対象とする。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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