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経営法務難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第10問

問題

不正競争防止法の不正競争に該当する商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1外国でのみ著名な商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と類似の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じさせる行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の引き渡し及び損害賠償を請求することができる。
  2. 2関西地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と同一の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じるおそれがある行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の廃棄及び標章を製造する装置の除却を請求することができる。
  3. 3関東地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用した商品を譲渡した乙に対して、その看板の廃棄と謝罪広告を請求することができる。
  4. 4世界中の需要者に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して営業を行った乙に対して、不当利得の返還及びその看板の廃棄を請求することができる。

正解

2. 関西地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と同一の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じるおそれがある行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の廃棄及び標章を製造する装置の除却を請求することができる。

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解説

ア(誤):不正競争防止法2条1項1号の周知商品等表示混同惹起行為が成立するためには、その商品等表示が「日本国内において」需要者の間に広く認識されている必要がある(周知性は日本国内基準)。「外国でのみ著名」では同号の対象にならず、引き渡し請求等の根拠とならない。 イ(正):関西地方など特定の地域で需要者の間に広く認識されている表示も「周知性」を満たし得る(地域的周知でよい)。同一表示を付した商品を譲渡して「混同を生じるおそれがある」行為は同号の不正競争に該当し、被害者は差止請求として商品の廃棄や製造装置の除却を請求できる(不正競争防止法3条2項)。商品等表示の使用許諾者である甲も自己の営業上の利益を侵害される者として救済を受けられる。 ウ(誤):同号の混同惹起型では「類似の商品等表示」が要件であり、「非類似」の表示では混同が生じない以上、同号の不正競争には該当せず、看板の廃棄や謝罪広告の請求は認められない。 エ(誤):不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用行為は、著名性のある表示の冒用について混同要件なしで保護するが、要件として「同一又は類似」の表示が必要である。「非類似」の看板使用では本号の対象にならず、不当利得返還の根拠にもならない。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)

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