問題
選択肢
- 1家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させたCD-ROMに標章を付して販売する行為は、役務についての商標の使用にあたる。
- 2商標は、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するものであるため、商品の生産準備中に、使用予定の商標を雑誌などに広告することは商標の使用にあたらない。
- 3電気通信回線を通じて提供されるダウンロード可能な「電子出版物」のデータに標章を付して販売する行為は、商品についての商標の使用にあたる。
- 4標章を付した商品をわが国から輸出する行為は、その商品は輸出先国での販売が予定されているので、わが国での商標の使用にあたらない。
正解
3. 電気通信回線を通じて提供されるダウンロード可能な「電子出版物」のデータに標章を付して販売する行為は、商品についての商標の使用にあたる。
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解説
ア(誤):CD-ROMは「商品」であって「役務」ではない。CD-ROMに標章を付して販売する行為は商品についての商標の使用(商標法2条3項1号・2号)であって、役務についての商標の使用にはあたらない。 イ(誤):商標法2条3項8号は「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」を商標の「使用」と定義しており、商品の生産準備中であっても、その商品について使用予定の商標を雑誌に広告することは商標の使用にあたり得る。 ウ(正):平成14年商標法改正により、ネットワークを通じて提供される電子情報も「商品」(プログラム等)として商標の使用対象となり、ダウンロード可能な電子出版物のデータに標章を付して提供する行為は、商品についての商標の使用にあたる(商標法2条3項1号・2号、平成14年改正での電子的サービス対応)。 エ(誤):商標法2条3項2号は、商品又はその包装に標章を付したものを「譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」を使用と定義する。「輸出する行為」は商標法上明文で日本国内における商標の使用に該当する。 よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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