問題
選択肢
- 1遺贈及び生前贈与の減殺を請求することができるのは、遺留分権利者本人に限られ、その承継人は請求することができない。
- 2遺留分減殺請求権の消滅時効期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間である。
- 3兄弟姉妹のみが相続人である場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1である。
- 4相続の開始前における遺留分の放棄は、推定相続人の単独の意思表示により、その効力を生ずる。
正解
2. 遺留分減殺請求権の消滅時効期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間である。
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解説
本問は平成24年当時の旧民法における遺留分制度(遺留分減殺請求権、平成30年改正前)に基づいて判断する。 ア(誤):旧民法1031条以下の遺留分減殺請求権は、遺留分権利者本人だけでなく、その承継人(相続人や特定承継人)も行使できる(最判平成13年11月22日参照)。 イ(正):旧民法1042条により、遺留分減殺請求権は「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」「相続開始時から10年を経過したとき」に消滅時効にかかる。「知った時から1年」の短期消滅時効である点が本肢の通り。 ウ(誤):兄弟姉妹には遺留分は認められない(旧民法1028条、現行民法1042条も同旨)。兄弟姉妹のみが相続人である場合、遺留分は0であって「3分の1」ではない。 エ(誤):相続開始「前」の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければその効力を生じない(旧民法1043条1項、現行民法1049条1項)。推定相続人の単独の意思表示のみでは効力を生じない。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問 設問1)
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