問題
選択肢
- 1遺留分算定において、後継者が生前贈与を受けた自社株式の価額を固定し、又は遺留分の算定から除外する旨の推定相続人間の合意は、その合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたこと等についての経済産業大臣の確認を受けた者の申立てにより、地方裁判所の許可を得たときに限り、その効力を生ずる。
- 2遺留分特例により、特例中小企業者の先代経営者から後継者に自社株式を生前贈与した場合、後継者を含む先代経営者の推定相続人は、当該生前贈与後に成立した推定相続人全員の合意をもって、書面により、後継者が上記生前贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を当該生前贈与の時における価額とすることができる。
- 3遺留分特例により、特例中小企業者の先代経営者から後継者に自社株式を生前贈与した場合、後継者を含む先代経営者の推定相続人は、その全員の合意をもって、書面により、後継者が上記生前贈与により取得した自社株式の価額について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しないことができる。
- 4特例中小企業者において、先代経営者から後継者に自社株式を生前贈与した場合、先代経営者の死亡後に、後継者と非後継者との間の遺産分割協議により、生前贈与株式についての非後継者の遺留分を放棄する合意をしたとしても、家庭裁判所の許可がなければ遺留分放棄の効力を生じない。
正解
3. 遺留分特例により、特例中小企業者の先代経営者から後継者に自社株式を生前贈与した場合、後継者を含む先代経営者の推定相続人は、その全員の合意をもって、書面により、後継者が上記生前贈与により取得した自社株式の価額について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しないことができる。
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解説
経営承継円滑化法の遺留分特例(同法4条以下)は、先代経営者の推定相続人全員の合意により、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式について次の2類型の特例を認める。 ①除外合意:遺留分算定の基礎財産から除外する(同法4条1項1号)。 ②固定合意:遺留分算定の基礎財産に算入すべき価額を、合意時の時価で固定する(同法4条1項2号)。 これらの合意は推定相続人全員の書面による合意により行い、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得ることで効力を生ずる(同法7条、8条)。 ア(誤):管轄は「地方裁判所」ではなく「家庭裁判所」である。誤り。 イ(誤):「生前贈与の時における価額」とする固定合意は、合意の効力発生時の価額に算入するというのが法の趣旨で、本肢のような「生前贈与時の価額」とは厳密に異なる場合があり、また合意は経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可が必要だがそれらが本肢では言及されていない点で不正確。固定合意は「合意した日における価額」とすると同法4条1項2号に定められており、「生前贈与の時における価額」は条文と一致しない。 ウ(正):除外合意(同法4条1項1号)の説明として正しい。後継者を含む先代経営者の推定相続人「全員の合意」をもって「書面により」、生前贈与株式の価額を遺留分基礎財産に「算入しないことができる」点は条文どおり。 エ(誤):先代経営者の「死亡後」(相続開始後)の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可なしで自由にできる(家庭裁判所の許可が必要なのは相続開始「前」の遺留分放棄)。よって誤り。 よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問 設問2)
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