問題
選択肢
- 1A:専用実施権 B:双方未履行 C:ライセンシー
- 2A:専用実施権 B:双方履行済み C:ライセンサー
- 3A:通常使用権 B:一方履行済み C:ライセンシー
- 4A:通常実施権 B:双方未履行 C:ライセンサー
正解
4. A:通常実施権 B:双方未履行 C:ライセンサー
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解説
平成23年特許法改正(平成24年4月1日施行)により、通常実施権の当然対抗制度が導入された(特許法99条)。改正前は通常実施権を譲受人に対抗するには特許庁への登録が必要だったが、改正後は登録なしに「通常実施権」を後の特許権譲受人に当然に対抗できることとされた。本問の【A】は文脈(ライセンス、登録なし対抗、特許法改正の中心テーマ)から「通常実施権」が入る。専用実施権は元々設定登録が効力発生要件であり、改正の対象ではないので不適切。 B:破産法53条1項は「双方未履行双務契約」について破産管財人の選択権(履行又は解除)を定める。すなわち、破産手続開始時点で破産者・相手方の双方が未だ履行を完了していない双務契約について、破産管財人は履行・解除を選択できる。よってB=「双方未履行」。 C:本文の文脈は「ライセンス契約においては、たとえCが破産しても【A】について対抗要件が備わっていれば、破産管財人は【A】の設定契約を解除できません」とあるので、破産するのはライセンサー(特許権者)側である。よってC=「ライセンサー」。 したがって、A:通常実施権、B:双方未履行、C:ライセンサーの組合せ(エ)が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問 設問1)
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