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経営法務難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

特許権を取得した会社の専務取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間の、特許権のライセンスに関する以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲氏:「知財担当の主任から聞きましたが、平成24年4月から特許法の改正法が施行されて、特許権のライセンスについて登録制度が変更されたそうですね。」 あなた:「はい。特許権の【A】の設定を受けたライセンシーが、特許権を譲り受けた第三者に自らの権利を対抗するため、これまでは特許庁にその権利の登録をする必要がありました。今後、ライセンシーは登録なしで【A】を特許権の譲受人に対して当然に対抗できることになります。」 甲氏:「当社はライセンシー側でもありますが、登録制度を利用していませんでした。」 あなた:「また、破産手続のことを考えると、破産管財人は破産手続開始時点で【B】である破産者・第三者間の双務契約を解除できるのが原則ですが、ライセンス契約においては、たとえ【C】が破産しても【A】について対抗要件が備わっていれば、破産管財人は【A】の設定契約を解除できません。今回の特許法改正により、特許権者から【A】の設定を受けたライセンシーはその後特許権者が破産しても、破産管財人に当然に対抗できます。ライセンスを受けた技術を安心して利用し続けられますし、特許権のライセンスビジネスでの活用の幅も広がります。」 【設問1】会話中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1A:専用実施権 B:双方未履行 C:ライセンシー
  2. 2A:専用実施権 B:双方履行済み C:ライセンサー
  3. 3A:通常使用権 B:一方履行済み C:ライセンシー
  4. 4A:通常実施権 B:双方未履行 C:ライセンサー

正解

4. A:通常実施権 B:双方未履行 C:ライセンサー

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解説

平成23年特許法改正(平成24年4月1日施行)により、通常実施権の当然対抗制度が導入された(特許法99条)。改正前は通常実施権を譲受人に対抗するには特許庁への登録が必要だったが、改正後は登録なしに「通常実施権」を後の特許権譲受人に当然に対抗できることとされた。本問の【A】は文脈(ライセンス、登録なし対抗、特許法改正の中心テーマ)から「通常実施権」が入る。専用実施権は元々設定登録が効力発生要件であり、改正の対象ではないので不適切。 B:破産法53条1項は「双方未履行双務契約」について破産管財人の選択権(履行又は解除)を定める。すなわち、破産手続開始時点で破産者・相手方の双方が未だ履行を完了していない双務契約について、破産管財人は履行・解除を選択できる。よってB=「双方未履行」。 C:本文の文脈は「ライセンス契約においては、たとえCが破産しても【A】について対抗要件が備わっていれば、破産管財人は【A】の設定契約を解除できません」とあるので、破産するのはライセンサー(特許権者)側である。よってC=「ライセンサー」。 したがって、A:通常実施権、B:双方未履行、C:ライセンサーの組合せ(エ)が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問 設問1)

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