問題
選択肢
- 1D:瑕疵担保責任 E:特許発明の実施 F:ライセンス契約締結
- 2D:実績補償 E:特許発明の実施 F:ライセンス対象技術の実際の利用
- 3D:損失補償 E:通常実施権の発生 F:ライセンス対象技術の実際の利用
- 4D:表明・保証 E:通常実施権の発生 F:ライセンス契約締結
正解
4. D:表明・保証 E:通常実施権の発生 F:ライセンス契約締結
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解説
D:「開示されたライセンシーがすべてであり、開示されないライセンシーは存在しない」という、被買収企業側が買収企業側に対し一定の事実が真実かつ正確であることを保証する条項は、M&A契約の典型条項「表明・保証(Representations and Warranties)」である。瑕疵担保責任は売買等の目的物の瑕疵についての売主の責任、実績補償・損失補償は損害填補に関する一般概念で、本問の用語としては不適切。よってD=「表明・保証」。 E:通常実施権の当然対抗を定める特許法99条は、「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」と規定する。すなわち「通常実施権の発生」後に特許権を取得した第三者に対し、ライセンシーは権利を当然に対抗できる。よってE=「通常実施権の発生」。 F:通常実施権の発生時点(条文上は「通常実施権の発生」と表現されるが、実務的には実施権設定契約・ライセンス契約の締結時点を指す)が、特許権の移転登録より先であれば優先する。よってF=「ライセンス契約締結」。 したがって、D:表明・保証、E:通常実施権の発生、F:ライセンス契約締結の組合せ(エ)が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問 設問2)
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