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経営法務難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第14問

問題

A社が新製品の開発に利用する予定のオープンソースソフトウェアのライセンス規定として、下記の条項があった。この規定に表題を付記し、内容を説明するとした場合、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 You receive the Program with a covenant from each author and conveyor of the Program, and of any material, conveyed under this License, on which the Program is based, that the covenanting party will not assert (or cause others to assert) any of the party's essential patent claims in the material that the party conveyed, against you, arising from your exercise of rights under this License. If you convey a covered work, you similarly covenant to all recipients, including recipients of works based on the covered work, not to assert any of your essential patent claims in the covered work. *語句の説明 covenant:約款 convey:伝達する patent claim:特許請求の範囲、特許クレーム recipient:受領者

選択肢

  1. 1(非係争義務)ライセンス対象物に対して特許権を行使しないライセンシーの義務を規定している。
  2. 2(非独占的ライセンス許諾)ライセンシーに対する特許権の非独占的ライセンスを規定している。
  3. 3(不争義務)ライセンス対象物に関する特許権の有効性を争わないライセンシーの義務を規定している。
  4. 4(保証の排除)第三者からの特許権に基づく訴訟がライセンシーに対して提起されない保証を排除している。

正解

1. (非係争義務)ライセンス対象物に対して特許権を行使しないライセンシーの義務を規定している。

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解説

本条項はGPL(GNU General Public License)v3の特許条項(Section 11 "Patents")の一部に相当する内容で、要点は次の2点である。 ①ライセンサー(プログラムの作成者・配布者)は、ライセンシーがこのライセンスに従って権利を行使することについて、自己が保有する必須特許クレームを主張(assert=特許侵害訴訟等)しないことを約束する。 ②ライセンシーも、自分が covered work(カバード・ワーク:ライセンス対象物)を再配布する場合は、すべての受領者に対して、自己の必須特許クレームを主張しないことを同様に約束する。 つまり、双方向の「特許不行使(非係争)」の約束を定めている条項である。 したがって、ア「(非係争義務)ライセンス対象物に対して特許権を行使しないライセンシーの義務を規定している。」が正解。 イ:非独占的ライセンスは特許権そのもののライセンス許諾だが、本条項は「assert(特許権を主張・行使しない)」という不行使約束であり、ライセンス許諾とは別概念。 ウ:不争義務は「特許の有効性を争わない(無効審判を提起しない)」義務だが、本条項は「侵害主張をしない」義務であり別物。 エ:本条項は「保証の排除(免責規定)」ではなく、特許不行使の積極的な約束(covenant)である。 よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)

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