問題
選択肢
- 1中小小売商業振興法上の特定連鎖化事業に該当する事業を行うフランチャイズ本部には、その本部とフランチャイズ契約を締結しようとする加盟希望者に対し、あらかじめ、加盟に際し徴収する金銭、加盟者に使用させる商標・商号その他フランチャイズ契約の概要等を記載した書面を交付し、その記載事項について説明する義務はない。
- 2フランチャイズ契約解除後、フランチャイズ本部からフランチャイズ・チェーン名称の使用を継続している旧加盟店に対して名称使用の差止請求をするには、その名称の商標登録が必要である。
- 3フランチャイズ契約において、契約終了後も、フランチャイズ本部が加盟店に対して、特定地域で成立している商権の維持、同本部が加盟店に供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課す規定をおくことは、優越的地位の濫用に該当する。
- 4フランチャイズ契約における加盟希望者が小売店である場合でも、小売店は消費者とみなされるから、消費者契約法の適用がある。
正解
3. フランチャイズ契約において、契約終了後も、フランチャイズ本部が加盟店に対して、特定地域で成立している商権の維持、同本部が加盟店に供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課す規定をおくことは、優越的地位の濫用に該当する。
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解説
ア(誤):中小小売商業振興法11条(特定連鎖化事業の運営の適正化)は、特定連鎖化事業を行う本部に対して、加盟希望者に対して契約締結前に書面(重要事項記載書面)を交付し、その記載事項を説明する義務を課している。「説明する義務はない」とする本肢は明らかに誤り。 イ(誤):フランチャイズ・チェーン名称が商標登録されていなくても、名称が周知性・著名性を有していれば不正競争防止法2条1項1号・2号に基づき差止請求が可能であり、また契約上の約定(契約終了後の名称使用禁止)に基づく差止請求もあり得る。商標登録が「必要」とまでは言えない。 ウ(正):公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(フランチャイズ・ガイドライン)では、契約終了後にフランチャイズ本部が加盟店に対して課す競業禁止義務について、「特定地域で成立している商権の維持、同本部が加盟店に供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容」のものは、優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)に該当するおそれがあるとされている。本肢の記述はそのガイドラインに沿った内容で正しい。 エ(誤):消費者契約法上の「消費者」は事業として又は事業のために契約の当事者とならない個人を指す(消費者契約法2条1項)。加盟希望者が小売店として事業のためにフランチャイズ契約を締結する場合、その者は「事業者」であり「消費者」ではないため、消費者契約法は適用されない。 よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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