問題
選択肢
- 1A:債権譲渡 B:第三債務者の承諾 C:手形交換所
- 2A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:電子債権記録機関
- 3A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:法務局
- 4A:動産譲渡 B:引渡し C:電子債権記録機関
正解
2. A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:電子債権記録機関
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解説
A:集合債権譲渡担保について、第三者対抗要件を満たすには「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産・債権譲渡特例法)」に基づく「債権譲渡登記」を行う必要がある。動産譲渡登記は動産担保用で、本件の売掛債権担保には該当しない。よってA=「債権譲渡」。 B:上記特例法では、債権譲渡登記をすれば第三者対抗要件は具備するが、債務者(第三債務者)に対する対抗要件は別途、登記事項証明書を交付しての「通知」又は債務者の「承諾」が必要である(特例法4条2項)。問題文の「登記事項証明書交付による【B】」という表現から、債務者対抗要件としての「通知」が想起される(登記事項証明書を交付して通知する)。よってB=「第三債務者への通知」。 C:電子記録債権法(平成19年法律第102号、平成20年12月施行)に基づき、紙の手形に代わる電子記録債権は、主務大臣の指定を受けた「電子債権記録機関」が管理する電子記録によって債権の発生・譲渡等が行われる(電子記録債権法51条以下)。手形交換所、法務局は管理主体ではない。よってC=「電子債権記録機関」。 したがって、A:債権譲渡、B:第三債務者への通知、C:電子債権記録機関の組合せ(イ)が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)
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