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経営法務難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第18問

問題

会社法では、機関の設計が柔軟化され監査役を設置しない株式会社も認められる。監査役の設置に関連した説明として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株式会社が委員会設置会社の場合は、監査役を設置することはできない。
  2. 2株式会社が、公開会社でも会計監査人設置会社でもない場合は、監査役を設置することはできない。
  3. 3株式会社が、大会社でも委員会設置会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。
  4. 4株式会社が、大会社でも公開会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。

正解

1. 株式会社が委員会設置会社の場合は、監査役を設置することはできない。

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解説

本問は平成24年当時の会社法の規律(平成26年改正前、委員会設置会社=指名委員会等設置会社の名称も改正前のもの)に基づく。 ア(正):会社法327条4項により、委員会設置会社は監査役を置くことができない。委員会設置会社では「監査委員会」が監査を担うため、監査役制度との二重化を避けるためである。よってアは正しい。 イ(誤):公開会社でも会計監査人設置会社でもない非公開・非会計監査人設置会社(取締役会も設置していない場合等)では、必ずしも監査役の設置義務はない。「監査役を設置することができない」と断言するのは誤り。むしろ任意で監査役を置くこともできる。 ウ(誤):会社法327条1項により、取締役会設置会社は原則として監査役を設置しなければならない(公開会社又は会計監査人設置会社でなくとも、取締役会を設置しているなら)。「大会社でも委員会設置会社でもない場合は任意」と単純化するのは誤り。取締役会設置の有無によって監査役設置義務が変わる。 エ(誤):会社法328条により、公開会社は監査役を置かなければならない(公開会社は取締役会設置義務もあり、会社法327条1項1号で取締役会設置会社は監査役設置義務)。さらに大会社は会計監査人設置義務もある。「大会社でも公開会社でもない場合は監査役の設置は任意」というのは一見正しそうだが、取締役会設置会社であれば監査役の設置は必要であり、取締役会非設置・大会社でない・公開会社でない場合のみ任意となる。本肢は「大会社でも公開会社でもない」場合は全て任意としており、取締役会設置会社の場合を排除していないため不正確。 よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)

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