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経営法務難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第20問

問題

株式会社が作成する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の取扱いに関する記述として、最も不適切なものはどれか。 なお、本問の前提となる株式会社は、取締役会および監査役を置くが、会計参与、会計監査人は設置していない。

選択肢

  1. 1株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類とその附属明細書を保存しなければならない。
  2. 2計算書類及び事業報告については監査役の監査を受けなければならないが、附属明細書は監査役監査の対象とはならない。
  3. 3事業報告は、株式会社の状況に関する重要な事項を記載し、定時株主総会の日の2週間前の日から5年間その本店に備え置かなければならない。
  4. 4取締役は、計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、計算書類については承認を受けなければならないが、事業報告については内容の報告で足りる。

正解

2. 計算書類及び事業報告については監査役の監査を受けなければならないが、附属明細書は監査役監査の対象とはならない。

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解説

ア(適切):会社法435条4項により、株式会社は計算書類及び附属明細書を作成した時から10年間保存しなければならない。記述は正しい。 イ(不適切):会社法436条1項(取締役会設置会社・監査役設置会社の場合)により、計算書類、事業報告、及びこれらの附属明細書は、すべて監査役の監査を受けなければならない。附属明細書も監査役監査の対象である。「附属明細書は監査役監査の対象とはならない」とする本記述は誤り。 ウ(適切):会社法442条1項により、株式会社は計算書類等(計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告)を定時株主総会の日の2週間前の日から5年間(取締役会設置会社の場合)、本店に備え置かなければならない。記述は正しい。 エ(適切):会社法438条2項により、取締役は計算書類を定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならないが、事業報告については、会社法438条3項により、その内容を株主総会に「報告」すれば足り、承認決議は不要である。記述は正しい。 「最も不適切なもの」を選ぶ問題なので、イが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)

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