問題
選択肢
- 1この税制の適用を受ける場合には、個人投資家は各地域の経済産業局に確認書の発行申請を行わなければならない。
- 2所得税の減税を受けることができる制度である。
- 3対象となるベンチャー企業株式を譲渡等した年に減税を受けることができる。
- 4対象となるベンチャー企業へ投資した年に減税を受けることができる。
正解
1. この税制の適用を受ける場合には、個人投資家は各地域の経済産業局に確認書の発行申請を行わなければならない。
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解説
エンジェル税制(中小企業投資育成促進税制)は、一定要件を満たす設立10年以内のベンチャー企業(中小企業者)への個人投資家の投資について所得税の優遇措置を行う制度。優遇措置は主に2種類あり、投資した年に「対象企業への投資額」を所得から控除(または取得価額を譲渡所得から控除)、または対象企業株式を譲渡等して損失が出た年に「他の株式譲渡益との損益通算」を行える。 ア:エンジェル税制の確認書発行申請は「個人投資家」ではなく「ベンチャー企業(対象企業)側」が、本社所在地の都道府県知事を経由して経済産業局に対して行うものであり、個人投資家自身が申請するわけではない。よって誤り。設問は「最も不適切なもの」を選ぶため、これが正解(アを選ぶ)。 イ:所得税の減税を受ける制度(正しい)。 ウ:対象株式を譲渡等した年に譲渡損失の損益通算等の減税を受けることができる(正しい)。 エ:対象ベンチャー企業に投資した年に投資額の所得控除等の減税を受けることができる(正しい)。 したがって最も不適切なのはア。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問 設問1)
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