問題
選択肢
- 1外部(特定の株主グループ以外)からの投資を6分の1以上取り入れている会社であること。
- 2創業20年未満の中小企業者であること。
- 3大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと。
- 4未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと。
正解
2. 創業20年未満の中小企業者であること。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
エンジェル税制の対象となるベンチャー企業の主な要件(出題当時)は、(1)中小企業基本法上の中小企業者であること、(2)設立10年未満(設立経過年数によって所得控除と譲渡所得控除の区分あり)、(3)大規模法人(資本金1億円超等)グループの所有に属さないこと(過半数を保有されていないこと)、(4)未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行わないこと、(5)外部(特定株主グループ以外)からの投資が一定割合以上(おおむね6分の1以上)あること、などである。 ア:外部からの投資6分の1以上の要件(正しい)。 イ:「創業20年未満」は誤り。エンジェル税制の対象は設立10年未満(または5年未満/3年未満の区分)の中小企業者であり、20年未満ではない。したがって最も不適切。 ウ:大規模法人グループの所有に属さない要件(正しい)。 エ:未登録・未上場の株式会社で風俗営業等を行わない要件(正しい)。 したがって最も不適切なのはイ。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート