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企業経営理論難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論 第23問

問題

賃金に関する基本用語の定義として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1基本給は、毎月支払われる賃金の中で最も基本的な部分を占め、年齢、学歴、勤続年数、経験、能力、資格、地位、職務、業績など、労働者本人の属性又は労働者の従事する職務に伴う要素によって算定される賃金で、原則として同じ賃金体系が適用される労働者全員に支給されるものをいう。
  2. 2賞与は、ボーナス、一時金、期末手当などの呼称で呼ばれることがあるが、労働基準法上の賞与は、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績及び経営状態等に応じて支給されるものであって、その額があらかじめ確定されていないものをいう。
  3. 3定期昇給は、あらかじめ定められた賃金表がある場合にはそれに基づいて、賃金表がない場合には、年齢や勤続年数、考課査定などをもとに、毎年1回以上定期的に個別賃金を引き上げるものであるのに対し、ベースアップは賃金水準を底上げするもので、賃金表がある場合には賃金表そのものを書き換えることにより行われる。
  4. 4モデル賃金とは、学制どおりに進級して正規に学校を卒業し、直ちに入社して引き続き同一企業に勤務し、その後標準的に昇進・昇格、昇給して、世帯形成も標準的に経過している標準者の賃金カーブをいう。
  5. 5労働基準法上の平均賃金は、その算定事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額のことであり、解雇予告手当や休業手当、業務上の災害における災害補償の計算等に用いる。

正解

5. 労働基準法上の平均賃金は、その算定事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額のことであり、解雇予告手当や休業手当、業務上の災害における災害補償の計算等に用いる。

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解説

労働基準法第12条で定める平均賃金は、算定事由発生日以前3カ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の「総日数(暦日数)」で除して算定される(賃金日額に近い概念)。「所定労働日数で除した金額」とすると、所定労働日数は通常1カ月20日程度なので、暦日数(90日前後)で割るより金額がはるかに大きくなってしまう。よってオが最も不適切。ア(基本給の定義)、イ(賞与の労基法上の定義は不確定額の臨時の支給)、ウ(定期昇給とベースアップの違い)、エ(モデル賃金の定義)はいずれも適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)

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