問題
選択肢
- 1使用者が、就業規則を変更し、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつその就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度等の事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則の定めるところによる。
- 2使用者は、労働者と有期労働契約を締結したときは、その契約期間が終了するまでは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合でなければ解雇することができない。
- 3有期労働契約が2回以上繰り返され、同一の使用者との間で締結された通算契約期間が5年を超える労働者が、労働契約が満了する日までの間に、無期労働契約への転換の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされるが、この場合、転換後の労働条件は、当該事業場における無期労働契約で働く同種の労働者と同一のものとしなければならない。
- 4労働者を定年後に子会社に転籍させ、当該子会社で有期労働契約によって継続雇用する場合、当該労働者の業務内容及び当該業務に伴う責任の程度に変更がないときは、継続雇用後の労働条件は、労働契約の期間を除き、当該子会社の無期労働契約の労働者の労働条件と相違することは認められない。
正解
1. 使用者が、就業規則を変更し、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつその就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度等の事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則の定めるところによる。
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解説
労働契約法第10条は、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、(1)変更後の就業規則を労働者に周知させ、(2)変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等に照らして合理的なものである場合、変更後の就業規則の定めるところによると規定している。よってアが最も適切。イは有期労働契約の中途解雇は「やむを得ない事由がある場合」でなければ解雇できないと労働契約法第17条に定められており、「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」より厳しい要件である。ウは無期転換ルール(労働契約法第18条)では、転換後の労働条件は別段の定めがない限り「直前の有期労働契約と同一」となり、同種の無期労働者と同一にする義務はない。エは定年後の継続雇用における労働条件は、業務内容・責任が同じでも当該子会社の無期労働者と同一にする義務はなく、不合理でない範囲で異なる労働条件を定めることが認められる(ただし不合理な相違は労働契約法第20条の対象)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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