問題
選択肢
- 1A:誓約 B:表明・保証 E:②契約の解除
- 2A:誓約 B:表明・保証 E:③損害の補償請求
- 3A:表明・保証 B:誓約 E:①取引の実行拒否
- 4A:表明・保証 B:誓約 E:③損害の補償請求
正解
4. A:表明・保証 B:誓約 E:③損害の補償請求
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解説
M&A契約(特に株式譲渡契約)で英米法に由来する概念として「表明・保証(Representations and Warranties)」と「誓約(Covenants)」の2つが用いられる。 表明・保証は、一定の時点(契約締結時・クロージング時など)における事実関係(対象会社に未払残業代がないことなど)が真実かつ正確であることを当事者が「表明し保証」するものである。会話文では「一定の時点において、一定の事項が真実かつ正確であることを【A】する」とあるので、Aには「表明・保証」が入る。 誓約は、一方当事者が一定の行為を「行う/行わない」ことを約束する条項であり、クロージング前後に分けて整理される(クロージング前の誓約=買主のクロージングまでの善管注意義務的な経営など)。会話文の「一定の行為を行う、又は行わないことを約束し、又はその義務を負う」「Y社がクロージングまでZ社を適切に経営していく」はまさに誓約条項であり、Bには「誓約」が入る。 クロージング後に表明・保証違反や誓約違反が発覚した場合、実務上は取引が既に実行されているため①取引の実行拒否はできず、②契約の解除も復元コストが大きく実際的でないため、損害補償(補償条項)の対象とすることが圧倒的に多い。よってEは「③損害の補償請求」となる。 以上より、A:表明・保証、B:誓約、E:③損害の補償請求の組合せが正しく、エが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問 設問1)
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