問題
選択肢
- 1合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。
- 2合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は2名以上でなければならない。
- 3合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。
- 4合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。
正解
1. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。
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解説
会社法604条1項により、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)は定款変更によって新たな社員を加入させることができる。よってアが適切。イは会社法641条4号により合名・合資会社は社員1名でも存続でき、合同会社も社員1名で設立可能なため、2名以上は必須ではなく誤り。ウは会社法590条1項の原則では社員全員が業務執行権を有するが、同条括弧書により定款で一部の社員のみを業務執行社員とすることが認められるため誤り。エは会社法576条2項・3項・4項により、合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成され、合同会社は有限責任社員のみで構成されるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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