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経営法務難易度: 標準2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

企業買収の手法に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。空欄AとBには、下記のa〜cの記述のうちいずれかひとつが入る。空欄と記述の組み合わせとして最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲氏:「私の会社も、将来に向けて海外に展開していかなきゃいけないと考えています。そうしたところ、取引銀行から、私の会社の事業とのシナジー効果が見込めそうな外国会社の事業買収の案件の紹介を受けたので、検討を始めたのですが、どういった手法がよいのか考えがまとまらなくて困っています。株式の譲受け、事業譲受け、吸収分割といった手法が考えられると思うのですが、それぞれどのようなメリット・デメリットがありますか。」 あなた:「そうですね。まず、株式の譲受けについては、特約で禁止されていない限り、買収対象企業が契約を締結している相手方取引先の同意を必要としません。次に、事業譲受けの場合、【A】。それから、吸収分割の場合、【B】。というように、それぞれ、メリット・デメリットがありますし、税務的な観点からの検討も必要になります。弁護士や税理士の先生の協力も得て検討すると良いと思いますよ。」 甲氏:「なるほど、考えを整理することができました。」 a 相手方が外国会社だと行うことはできないと実務的には考えられているので、今回のケースでは採用できないと思います b 財務諸表に計上されていない偶発債務を切り離すことができるメリットがあります c 取引の相手が消滅してしまうので、後日何か問題があっても取引の相手に責任を追及できないというデメリットがあります

選択肢

  1. 1A:a B:c
  2. 2A:b B:a
  3. 3A:b B:c
  4. 4A:c B:a

正解

2. A:b B:a

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解説

事業譲受けは、特定の事業に関する資産・契約・債権債務を個別に承継する取引であり、貸借対照表に計上されていない偶発債務(簿外債務)は買主が引き受けないように設計できる。したがって、bの「財務諸表に計上されていない偶発債務を切り離すことができるメリット」は事業譲受けの特徴を正しく述べており、Aにはbが入る。 吸収分割は、分割会社が承継会社に事業を包括的に承継させる組織再編であり、外国会社を相手とする会社分割は会社法上の組織再編行為として原則想定されておらず、実務的には採用できないと考えられている。したがって、Bにはaが入る。 c「取引の相手が消滅してしまう」は合併(特に吸収合併・新設合併で消滅会社の権利義務が承継会社に包括承継される反面、相手方となる会社自体が消滅)に近い説明であり、株式譲受けにも事業譲受けにも吸収分割にも当てはまらない。 よってA:b、B:aの組合せが正しく、イが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)

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